学校における教育活動と著作権
特別支援学校では子どもたちの認知理解を助けるために,また損なわれている感覚器官を補うために様々な教材を用意しなければならない。
特に,教材などをそのまま提示したのでは理解しにくいので,加工を施したり,パソコンの中に入れて視覚的に提示することもあります。
そういったときに気にしなければならないのは著作権です。
実は学校というのはけっこう著作権について考慮されてなくって,運動会などで先生が自分で持っているCDをダビングして競技の曲などに使っている。でも,子どもたちだけでなく,保護者や一般の人が聞く機会になる運動会では微妙になります。
平成16年に改正された著作権法の第35条で教育でのガイドラインがいろいろと変わりました。
文化庁ではこれに関して下記のような文書を出しています。
学校における教育活動と著作権
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/hakase_kyouikukatudou.pdf
また,関連してこのようなサイトも有りました。
学校その他の教育機関における著作物の複製に関する
著作権法第35条ガイドライン
http://www.pressnet.or.jp/
http://www.jbpa.or.jp/35-
学校教育現場での著作権に関するQ&A
http://www.kjpaa.jp/public/pu_
すべてを読み込んでいないので,もういっかい読んでまた解説したいですが,すべてがOKというわけではありません。
また,この他に本年1月から著作権法の1部改正で障がい者の利用について大きく前進しました。
著作権法改正概要
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_houkaisei.html
特別支援学校ではこの2つの著作権法について先生方には最低知っていなければならないことがあると思います。基本は障害のために情報アクセスのための妨げがあってはならず,どの子どもたちにも平等に情報が得られなければならないはずです。
また,著作権法の趣旨である著作権者の権利が損なわれても問題です。
もうひとつ,いつも参考にさせていただいているサイトに下記のサイトがあります。
しゅんしゅうの著作権講座
http://www.geocities.jp/shun_disney7/index.html
下記の本を見つけてからサイトを見たのですが,どちらから読んでも良いと思います。
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