障害者にとってのデジタル教科書についての大臣の見解
参議院 行政監視委員会議事録でデジタル教科書について公明党の山本香苗さんからの大臣の答弁が下記に載っています。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kaigirok/daily/select0117/174/17404260016004c.html
他のことについても書かれているので,「デジタル教科書」で検索して見るといいです。
情報ソースは「LD(学習障害)ニュース #966 20100509」からで,最新版のみ載っているので,今ま見られますがそのうち置き換わってしまうかもしれません。
鈴木副大臣からは
「私、教科書バリアフリー法、事実上私も策定させていた だきました。そのときの法律の趣旨というものと運用というものが十分に現場に 伝わっていないなという局面が先ほどのことも含めて幾つか明らかに、先生の御 質問も含めて、なっておりますので、これはもとより可能でございます。」
という言葉を引き出しています。この「これはもとより可能でございます」というのは山本さんの下記の質問に対する答えです。長くなりますが・・・
「教科書バリアフリー法に基づいて、提供されたデータを用いてボランティア団 体等がデジタル教科書を製作した場合に、デジタル教科書の提供対象者をその教 科書を現在使用している児童生徒に限るといった制限がなされているやに伺って おりました。そのため、今副大臣がおっしゃっていただいたように、例えば小学 三年生の子が小学校一年生のデジタル教科書を使いたいと、学年下げて学習のた めに使いたいとか、学校の先生が発達障害のある児童の学習指導のために使いたいとか、また、発達障害のある児童も含めて学校の授業の中で電子黒板上にそれ を使いたいと、そういう場合に、そういう依頼があったとしても、ボランティア 団体等がそのデジタル教科書、せっかく作ったものなんだけれども、それを提供できないという事態が実際起きているわけなんです。 せっかくデータ提供がなされて、現場で確かにこの教科書バリアフリー法のお かげで製作の負担というのは大分軽くなったとは言われているんですけれども、 現場でこれが問題になっているので、こうした制限をなくしてもらいたいという ことを申し上げようと思ったんですが、先ほどの御答弁からいきますと、そうい う制限はしてないということなんでしょうか。」
現実問題としては,どのようなものがボランティア団体で提供されているのか,どこに集約されているかは学校の先生方にはあまり伝わっていません。現状どのくらい作られているか,情報を集めてみようと思っています。
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