著作権について
以前にも著作権について書きましたが,ここらへんのことはけっこう難しいですね。
特に,特別支援学校では子どもたちが紙の本をそのまま読めないので,先生方が工夫をしてパワーポイントで電子紙芝居を作ったりなんてことをします。
自分のオリジナルの作品で,作るのなら全く問題になりませんが,例えば絵本をスキャナーで読み取って貼り付けた場合,「著作者人格権」の侵害になる可能性がある。
読み聞かせのグループなんかで大型紙芝居を自作する場合も同様に「著作者人格権」の問題になります。
社団法人日本書籍出版協会のWebサイトに「読み聞かせ著作権」というのがあって,上記のことについては有償無償にかかわらず著作権者の許諾を取るようにと書いてあります。
これは,学校等での複製(著作権法第35条)は適用できないのではないかと思います。
大切なのは「著作権者の権利を侵害しないこと」になります。
つまり,市販の電子紙芝居などが作られていたら,それが売れなくなり,著作権者が不利益になるからです。
ここで,障害者の特例が出てくるのですが,それは本人の利用については規定されているけれども授業で複数の子どもに演示する場合については微妙だという点です。
特別支援学校の場合には当然ですが,どの子どもも障害がある。この時に
- 一人の子どもに見せるならどうなのか
- 視覚にも聴覚にも問題なく,自分でページをめくれることも,読みにも障がいの無い下肢麻痺だけの子どもが入っていた場合にはどうなるのか
といったことが気になります。Webを調べただけでは分からないので,文化庁の著作権課に聞くしかないようです。
ちなみに,いろいろと調べていて関係のあるサイトをリストにしておきます。
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