国連障害者権利条約、日本ようやく批准へ 国内法令整う
朝日新聞の記事より
世間では違う法律のことで大騒ぎになっていてこちらがまったく隠れていますが,衆議院の全会一致で可決され,国連に提出ということになりました。
あらためて条約文を見てみましょう。
第一条に目的が書かれています。
この条約は、すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする。
障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な障害を有する者であって、様々な障壁との相互作用により他の者と平等に社会に完全かつ効果的に参加することを妨げられることのあるものを含む。
この目的のためにいくつかの原則や義務などが書かれています。
また,情報やコミュニケーションのことは多くの部分で書かれています。
まさに支援技術は大きな役割になっていると考えていいと思います。
たとえば
第二十一条 表現及び意見の自由並びに情報の利用締約国は、障害者が、第二条に定めるあらゆる形態の意思疎通であって自ら選択するものにより、表現及び意見の自由(他の者と平等に情報及び考えを求め、受け、及び伝える自由を含む。)についての権利を行使することができることを確保するためのすべての適当な措置をとる。この措置には、次のことによるものを含む。
(a) 障害者に対し、様々な種類の障害に相応した利用可能な様式及び技術により、適時に、かつ、追加の費用を伴わず、一般公衆向けの情報を提供すること。
(b) 公的な活動において、手話、点字、補助的及び代替的な意思疎通並びに障害者が自ら選択する他のすべての利用可能な意思疎通の手段、形態及び様式を用いることを受け入れ、及び容易にすること。
などがあります。
また,教育の分野では第二十四条に
3 締約国は、障害者が地域社会の構成員として教育に完全かつ平等に参加することを容易にするため、障害者が生活する上での技能及び社会的な発達のための技能を習得することを可能とする。このため、締約国は、次のことを含む適当な措置をとる。
(a) 点字、代替的な文字、意思疎通の補助的及び代替的な形態、手段及び様式並びに適応及び移動のための技能の習得並びに障害者相互による支援及び助言を容易にすること。
ということが書かれています。
支援技術の利用が促進されることをのぞみます。
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現在の世界の状況はこんな感じなんですね。
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