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カテゴリー「経済・政治・国際」の記事

国連障害者権利条約、日本ようやく批准へ 国内法令整う

朝日新聞の記事より

国連障害者権利条約、日本ようやく批准へ 国内法令整う

世間では違う法律のことで大騒ぎになっていてこちらがまったく隠れていますが,衆議院の全会一致で可決され,国連に提出ということになりました。

あらためて条約文を見てみましょう。

障害者の権利に関する条約(仮訳文)

第一条に目的が書かれています。


この条約は、すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする。
 障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な障害を有する者であって、様々な障壁との相互作用により他の者と平等に社会に完全かつ効果的に参加することを妨げられることのあるものを含む。

この目的のためにいくつかの原則や義務などが書かれています。

また,情報やコミュニケーションのことは多くの部分で書かれています。

まさに支援技術は大きな役割になっていると考えていいと思います。

たとえば

第二十一条 表現及び意見の自由並びに情報の利用

 締約国は、障害者が、第二条に定めるあらゆる形態の意思疎通であって自ら選択するものにより、表現及び意見の自由(他の者と平等に情報及び考えを求め、受け、及び伝える自由を含む。)についての権利を行使することができることを確保するためのすべての適当な措置をとる。この措置には、次のことによるものを含む。

 (a) 障害者に対し、様々な種類の障害に相応した利用可能な様式及び技術により、適時に、かつ、追加の費用を伴わず、一般公衆向けの情報を提供すること。

 (b) 公的な活動において、手話、点字、補助的及び代替的な意思疎通並びに障害者が自ら選択する他のすべての利用可能な意思疎通の手段、形態及び様式を用いることを受け入れ、及び容易にすること。

などがあります。

また,教育の分野では第二十四条に

3 締約国は、障害者が地域社会の構成員として教育に完全かつ平等に参加することを容易にするため、障害者が生活する上での技能及び社会的な発達のための技能を習得することを可能とする。このため、締約国は、次のことを含む適当な措置をとる。

 (a) 点字、代替的な文字、意思疎通の補助的及び代替的な形態、手段及び様式並びに適応及び移動のための技能の習得並びに障害者相互による支援及び助言を容易にすること。

ということが書かれています。

支援技術の利用が促進されることをのぞみます。


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現在の世界の状況はこんな感じなんですね。


Wikipediaより

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障害者権利条約が参院へ

こちらより

障害者権利条約が参院へ

いよいよ障害者権利条約を批准する動きになってきました。

日本障害者リハビリテーション協会にはこの権利条約に関する詳しく情報が整理されています。

国連障害者の権利条約(Convention on the Rights of Persons with Disabilities)

またWikipediaには署名国,批准国の世界地図が載っています。

日本は,この法律を批准するための様々な動きが近年活発になってきました。

その中にATやICTは大きく関係しています。


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あまり世間では話題になりませんが注目するニュースです。

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改正障害者基本法<わかりやすい版>

改正(かいせい)障害者(しょうがいしゃ)基本法(きほんほう)
<わかりやすい版(ばん)>

昨年8月に作られた改正障害者基本法にルビや写真などを添えて知的障害のある人にも分かりやすいようにと作られたものです。

ぜひ,学校の教材に使っていただきたいです。その上で「使いづらい」と言うことがあれば意見を言ってよりよいものにしてもらえるといいですね。


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PDF形式だけでなくて別の型もあってもいいですね。

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障害者基本法の改正

本日は障害者基本法の改正されて公布・施行された日です。

詳しくはこちらを見ていただきたいのですが,この中でも以下の条文がICTやATに関して重要な事項となります。

13条 教育 (4) 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関し、調査及び研究並びに人材の確保及び資質の向上、適切な教材等の提供、学校施設の整備その他の環境の整備を促進しなければならない。

19条 情報の利用におけるバリアフリー化等
(1) 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を取得し及び利用し、その意思を表示し、並びに他人との意思疎通を図ることができるようにするため、障害者が利用しやすい電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の普及、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備、障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。
(2) 国及び地方公共団体は、災害その他非常の事態の場合に障害者に対しその安全を確保するため必要な情報が迅速かつ的確に伝えられるよう必要な施策を講ずるものとするほか、行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進に当たつては、障害者の利用の便宜が図られるよう特に配慮しなければならない。
(3)電気通信及び放送その他の情報の提供に係る役務の提供並びに電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の製造等を行う事業者は、当該役務の提供又は当該機器の製造等に当たつては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。

これを読めば支援技術が重要であり,その促進のために施策を施す必要があると書かれています。また,学校でも利用を進めていくことが大切になるはずです。

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今日のDO-ITもなかなか刺激的でしたね。特に考えなければならないのは障害者側だけでは無いこと,しかし障害者自身が声を上げていかなければ変わらないことを感じます。

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