文部科学省の通知より
学校における補助教材の適切な取扱いについて(通知)
全文引用します。
学校における補助教材の適切な取扱いについて(通知)
26文科初第1257号
平成27年3月4日
各都道府県教育委員会
各指定都市教育委員会
各都道府県知事 殿
附属学校を置く各国立大学法人学長
構造改革特別区域法第12条第1項
の認定を受けた地方公共団体の長
文部科学省初等中等教育局長
小松 親次郎
学校における補助教材の適正な取扱いについて(通知)
学校における補助教材については,昭和49年9月3日文初小第404号「学校における補助教材の適正な取扱いについて」等を踏まえ,適正な取扱いに努めていただいていると存じますが,最近一部の学校における適切とは言えない補助教材の使用の事例も指摘されています。
このため,その取扱いについての留意事項等を,改めて下記のとおり通知しますので,十分に御了知の上,適切に取り扱われるようお願いします。
また,各都道府県教育委員会におかれては,所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対して,各指定都市教育委員会におかれては,所管の学校に対して,各都道府県知事及び構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては,所轄の学校及び学校法人等に対して,附属学校を置く各国立大学法人学長におかれては,その管下の学校に対して,本通知の内容についての周知と必要な指導等について適切にお取り計らいくださいますようお願いします。
記
1.補助教材の使用について
(1)学校においては,文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならないが,教科用図書以外の図書その他の教材(補助教材)で,有益適切なものは,これを使用することができること(学校教育法第34条第2項,第49条,第62条,第70条,第82条)。
なお,補助教材には,一般に,市販,自作等を問わず,例えば,副読本,解説書,資料集,学習帳,問題集等のほか,プリント類,視聴覚教材,掛図,新聞等も含まれること。
(2)各学校においては,指導の効果を高めるため,地域や学校及び児童生徒の実態等に応じ,校長の責任の下,教育的見地からみて有益適切な補助教材を有効に活用することが重要であること。
2.補助教材の内容及び取扱いに関する留意事項について
(1)学校における補助教材の使用の検討に当たっては,その内容及び取扱いに関し,特に以下の点に十分留意すること。
・ 教育基本法,学校教育法,学習指導要領等の趣旨に従っていること。
・ その使用される学年の児童生徒の心身の発達の段階に即していること。
・ 多様な見方や考え方のできる事柄,未確定な事柄を取り上げる場合には,特定の事柄を強調し過ぎたり,一面的な見解を十分な配慮なく取り上げたりするなど,特定の見方や考え方に偏った取扱いとならないこと。
(2)補助教材の購入に関して保護者等に経済的負担が生じる場合は,その負担が過重なものとならないよう留意すること。
(3)教育委員会は,所管の学校における補助教材の使用について,あらかじめ,教育委員会に届け出させ,又は教育委員会の承認を受けさせることとする定を設けるものとされており(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第33条第2項),この規定を適確に履行するとともに,必要に応じて補助教材の内容を確認するなど,各学校において補助教材が不適切に使用されないよう管理を行うこと。
ただし,上記の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第33条第2項の趣旨は,補助教材の使用を全て事前の届出や承認にかからしめようとするものではなく,教育委員会において関与すべきものと判断したものについて,適切な措置をとるべきことを示したものであり,各学校における有益適切な補助教材の効果的使用を抑制することとならないよう,留意すること。
なお,教育委員会が届出,承認にかからしめていない補助教材についても,所管の学校において不適切に使用されている事実を確認した場合には,当該教育委員会は適切な措置をとること。
たぶん,これを出すきっかけは中東の事件の動画を児童生徒に見せた教員のことが報道されたのを受け手だと思われます。
なので
・ 多様な見方や考え方のできる事柄,未確定な事柄を取り上げる場合には,特定の事柄を強調し過ぎたり,一面的な見解を十分な配慮なく取り上げたりするなど,特定の見方や考え方に偏った取扱いとならないこと。
というのが入っていたのでしょう。
そして
教育委員会は,所管の学校における補助教材の使用について,あらかじめ,教育委員会に届け出させ,又は教育委員会の承認を受けさせることとする定を設けるものとされており(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第33条第2項),この規定を適確に履行するとともに,必要に応じて補助教材の内容を確認するなど,各学校において補助教材が不適切に使用されないよう管理を行うこと。
という文言もあります。
だとすると,補助教材を使用する場合にはすべて届け出るの?
という疑問も出てきますが、これには注書きがあって
ただし,上記の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第33条第2項の趣旨は,補助教材の使用を全て事前の届出や承認にかからしめようとするものではなく,教育委員会において関与すべきものと判断したものについて,適切な措置をとるべきことを示したものであり,各学校における有益適切な補助教材の効果的使用を抑制することとならないよう,留意すること。
とあるので,利用については教育委員会が知っているようにね。また,報告できるようにしてね。
ということなのでしょう。
指導主事さん,大変そうですが。
上記の事件は別として,特別支援教育では支援機器を含めて,様々な教材が入っています。
そういった教材を利用する際には
(2)補助教材の購入に関して保護者等に経済的負担が生じる場合は,その負担が過重なものとならないよう留意すること。
というところも,気をつけないといけませんね。(まあ,当然ですが先生方は気にしていますが)
ちなみに,教材の定義ですが
教科用図書(教科書)
教科用図書以外の図書
補助教材(市販,自作等を問わず,例えば,副読本,解説書,資料集,学習帳,問題集等のほか,プリント類,視聴覚教材,掛図,新聞等)
という3つのものがあると書かれています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
前文には
各学校においては,指導の効果を高めるため,地域や学校及び児童生徒の実態等に応じ,校長の責任の下,教育的見地からみて有益適切な補助教材を有効に活用することが重要であること。
とありますから,皆さん上手に補助教材を使って下さいね。
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